6遺族年金
遺族年金とは、死亡したときに残された家族に対して支払われる年金のことです。遺族年金と言ってもいろいろな種類があり、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金といった種類があります。社会保険庁からいずれの遺族年金も支払われることになっています。遺族基礎年金というのは死亡した人が一家の大黒柱であった場合に、子どもがいる妻子を対象にして支給されます。遺族厚生年金も同じように支給されます。どちらの場合にも保険料納付期間が加入している期間の3分の2以上に満たしているのかということが条件になってきます。遺族年金がもらえる人というのは、死亡した人が生計を立てていて妻か子供であるということ、そして死亡した夫の年収が850万円以下であるということをクリアしていればもらえます。遺族年金がもらえる条件はさらに、死亡した夫が国民年金に加入していて、60を過ぎているので加入はしていないけど65歳未満で日本に住まいがあるか、老齢基礎年金の受給資格をクリアしているかなどの条件もあります。そして死亡してからさかのぼって1年以内に保険料を滞納していないか、そして国民年金に入っていた期間の中で滞納している期間が3分の1以内であるということも条件になっています。受給される側としては子供の場合には18歳未満であることや、もしも妻が再婚をしてしまったり、子どもが養子になった場合には、遺族年金は支払われなくなるという条件もあります。
出産障害死亡時の保障の記事一覧
1出産一時金
![]() | 出産一時金について説明します。妊娠や出産で病院にかかった場合には、健康保険の適用外になってしまいますから自費で支払わなければいけません。 →続きを見る |
2出産一時金事前申請
![]() | 出産一時金事前申請についてですが、今までは出産一時金を受け取るという場合には、まず退院をする際に医療機関へは自分で自費で立て替えていったん支払わなければいけませんでした。出産にかかった費用は30万円以上と言われていますから、高額なお金をまず用意したうえで出産一時金が支払われるのを待たなくてはいけませんでした。 →続きを見る |
3障害者年金
![]() | 障害者年金とは障害者年金と呼ばれたり、障害年金という名前で呼ばれていますがどちらも同じです。国民年金、厚生年金、共済年金から支払われるのが障害者年金で、加入している人が万が一事故や病気になったとして、決められた一定の障害の状態になってしまったときには、本人とその家族が生活をしていけるためにと年金や一時金として障害者年金が支払われるという制度です。 →続きを見る |
4障害者年金等級と資格
![]() | 障害者年金には等級と資格があります。まず等級から紹介すると、1級と2級に分けられています。 →続きを見る |
5障害者年金手続き
![]() | 障害者年金の手続きの方法としては国民年金の第1号被保険者が本人で病気やけがをしてしまい障害者になってしまった場合で、国民年金法で決められている1級か2級の障害とういう等級に当てはまったときには障害者年金を受け取ることができます。20歳になる前に、年金に加入前に障害者になってしまった場合でも、20歳になってから障害者年金を受け取ることが可能です。 →続きを見る |
6遺族年金
![]() | 遺族年金とは、死亡したときに残された家族に対して支払われる年金のことです。遺族年金と言ってもいろいろな種類があり、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金といった種類があります。 →続きを見る |
8遺族年金受給資格
![]() | 遺族年金の受給資格は被保険者が死亡したとき、被保険者期間中にけがをしたり病気をしたことで初診から数えると5年以内に死亡したときという条件があります。しかし加えて、保険料納付済み期間が保険料免除期間を含んでも、コムミン年金寛優期間の3分の2以上になっているということが条件です。 →続きを見る |
7遺族年金手続き
![]() | 遺族年金給付の手続きについては国民年金に加入している人で、資格条件をクリアしている人がなくなったときに、その人と一緒に暮らしていて、生計を立てていたという人の子供や妻に支給される際の手続きのことです。遺族年金を受けるためには、条件があるといいましたが、死亡した人が死亡した日の全然月までに加入している期間の3分の2以上の保険料の納付しているということ、そして平成28年までに死亡しているという人の場合には、特例で死亡した日の全然月までに近い1年間の保険料が未納ということがないこと、死亡した子供と妻が生計が一緒であることが条件です。 →続きを見る |













